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国際協力機構事業紹介

2003年7月4日
第十三回講義
アジア政治論講義

質問などは質問票に記入ください。授業が終わった後にいらしてくださっても結構です。
メイルのかたはshin@juris.hokudai.ac.jpまで。また教務掛前の8番のボックスに質問票をいれてくださっても結構です。レジュメなどは、 http://www.juris.hokudai.ac.jp/~shin/ にあります。

0.時事関係
1.国内改革を再優先課題とする中国
2.特に重視される経済建設
3.政治状況
(1) 中国政治を見る眼(Wank,David,Journal of Contemporary China,7(18),pp.205-227.)
(2) 中国政治を見る日本の眼
(3) 国家体制の基本(鈴木賢ほか『現代中国法入門』有斐閣、1998年を参考にした)
   <全国人民代表大会>
   <国家主席>
   <人民政治協商会議>
   <中国共産党>
(1) 党中央の組織 ⇒ 図を参照
(2) 党員構成(6000万突破)
   <党政関係>
   <人民解放軍>(⇒平松茂雄『中国人民解放軍』岩波新書)

江沢民・中央軍事委員会主席(国家主席)は10日午後、全国人民代表大会(全人代)・人民解放軍代表団の全体会議で談話を発表した。江主席は第10期全人代第1回会議について、「人々の政治生活にとって大きな出来事だ」としたうえで、「全国各民族の人々が、鄧小平理論という偉大な旗印の下で、『三つの代表』という重要な思想と第16回共産党大会精神を徹底させ、『小康(いくらかゆとりのある)』社会の全面的な実現を目指し、中国の特色ある社会主義事業の新しい局面を切り開いていくために、会議の開催は深い意義がある」と述べた。また解放軍の課題について(1)解放軍全員が国際的戦略情勢を充分に見極め、問題意識と使命感を強めなければならない(2)先頭に立って第16回共産党大会精神の徹底を図り、「小康」社会の全面的な実現に貢献しなければならない(3)世界の新しい軍事的変革という課題に対応し、中国の特色ある軍事改革を積極的に進めていかなくてはならない――の3点を強調した。
「人民網日本語版」2003年3月11日 http://j.people.ne.jp/2003/03/11/jp20030311_26883.html

   「人民に所属する武力」
    ⇒ 基本的な問題点 革命の軍隊/国防の軍隊
                  党の軍隊/国の軍隊
   昨今は軍縮を達成(100万規模へ。しかし、朝鮮戦争時600万。中ソ対立時も同様)
◆党の軍隊としての人民解放軍
毛沢東「共産党員の一人一人が“鉄砲から政権が生まれる”という真理を理解すべきである。われわれの原則は“党が鉄砲を指揮する”のであって、鉄砲が党を指揮するのは決して許さない」(「中国革命の戦争と戦略の問題」)
    だが、制度的には、54年憲法までは国家主席が「全国の武装力を統率し、国防委員会主席の任にあたる」ことになっていた(⇒国の軍隊という建前)。しかし、58年以来、共産党軍事委員会主席にそれが移った。そして現在もそれは変わっていない。だが、文革の時期に党の指導を明確化したものを、82年憲法で「武装力は人民に属する」とし、軍事委員会がそれを領導する、としたのである。そして同年、国家にも中央軍事委員会が新設された。

  ◆共産党が指導する軍隊。党員比率も極めて高い。その背景には、軍が単なる戦闘集団だというのではなくて、政治工作、生産活動をおこなうものとされているから。たとえば新疆開発、有名な大慶油田開発などは軍がおこなった。
  ◆政軍関係は極めて明確。党の軍隊、国家のものではない。
 しかし、歴史的にはどうか?
 彭徳懐国防相の50年代の改革は、国軍的な性格を加味(軍独自の指揮系統を重視し、党系統を相対化)。だが、60年代の林彪国防相は、逆に軍から党へ、軍から国家へという方向性をつくってしまった。それにより林彪は殺害されたとされる。 
【参考】『毛沢東語録』は『解放軍報』に掲載されたところから始まった。
  ◆改革開放
    人民解放軍に大きな変化。「経済発展」重視の中で、軍の位置付け低下(400万から300万に減少)。「戦争は不可避ではない」。また軍の急速な「近代化」(80年代半ばから)。
 ◆天安門事件
    治安。武装警察の出現。「天安門政権」としての江沢民政権には必要不可欠なファクター。

 <自治について>
  (1) 「中華連邦共和国構想」(1920年代の中国共産党) ⇒ 自治権、分離権
    「中華ソビエト共和国憲法大綱」(1931年) ⇒ 中華ソビエト、中華ソビエト自ら組織、あるいは自治、いずれも選択権あり。
    「各少数民族に民族自決権、および自発的希望による漢民族との連邦国家を作る権利を認める」(1945年、「連合政府について」)
(2)延安時代、支配区のモンゴル族などに対して区域自治。40年代後半の「東蒙古自治政府」「東トルキスタン共和国」をことごとく否定。
 (3)「中華人民共和国は各民族の友愛協力の大家庭」「少数民族の集居地区では区域自治をおこなう」「民族の言語、風俗、習慣、宗教を保護する」「大民族主義と狭隘な民族主義に反対する」(49年共同綱領)
  (4)「各民族の自治区は、中華人民共和国の不可分な一部である」(52年民族区域自治要綱)
        ⇒完全に分離独立否定
(5)現在の自治
     文字・言語の使用、公安部隊や民兵の編成権、自治条例の制定権
        中央政府は民族幹部の保護育成をおこなう
※「民族自治」と「地方自治」の混乱
※中国の民族区域自治の実質は、特殊な地方に付与された若干の地方自治と、「民族の文化的な自治」に過ぎない。
  (6)民族闘争   
    ・「民族闘争はつまるところ階級闘争」(63年毛沢東)
     59年 チベット動乱
     89年 チベットに戒厳令
・  「改革開放」時代、自治区は何で統合される??
    ⇒経済発展?中華ナショナリズム?中国ナショナリズム?
    ⇒宗教などの台頭
  <中央・地方関係>
(1) 区分
    1級行政区(省・自治区・直轄市)、…市鎮に到る4層構造。
(2)「地方自治」は実質的にも論理的にも認めていない。
   (a)地方の人民代表大会はそれじたいが権力体であるから自治は必要無い(レーニン)
    所謂「自治」が出てくるのは自治区だけ。
   (b)しかし、中央の統一指導を前提に地方の積極性を発揮させるという方針。
   ⇒(ab)は矛盾。
(3)中央の権限  
・地方政府の幹部の任免、配置転換権
・地方政府の法規、組織条例などの批准権
・地方政府の行政管理活動に対する強制命令権
・地方政府は中央政府のすべての指導を執行する義務をもつ
 (4)「収放」サイクルについて
  ・問題は財政権、企業管理権

 <一国ニ制度>
  これは台湾のところで。

(質問などは質問票に記入ください。授業が終わった後にいらしてくださっても結構です)

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